不動産のお悩みを社会課題解決型のアプローチで解決します

社会課題解決型アプローチ その1「障がい者 グループホーム」

都市緑地株式会社は、ケアファームをはじめ、福祉・農業を組み合わせた収益化コンサルティングにより、空き地や遊休地の活用、事業転換や相続に伴う土地の利用方法の変更などをご支援します。たとえば最近、法改正に伴い障がい者グループホームのご相談が増加していますが、障がい者グループホームによる土地活用には、いくつかの優位性があります。以下の点が、他の福祉・介護事業と比べても魅力的なポイントです。。

  • 安定した収益が見込める(公的支援)
    障がい者 グループホームの運営費用は、自治体や国からの介護給付費や補助金によって支えられています。
    そのため、景気や人口動態の変動の影響を受けにくく、アパートなど住宅系、コインランドリーや駐車場などに比べて、安定した収益が期待できます。
    家賃収入 + 介護報酬 が主な収益源となり、国や自治体の支援により、利用者の自己負担が少なくて済むため入居者が集まりやすいです。
  • 大規模な設備投資が不要
    障がい者 グループホームは、他の介護施設(特別養護老人ホームなど)と比べて初期投資が少なくて済みます。土地所有者の方が施設を建てて事業者に貸し出す(建て貸しと言います)にせよ、土地だけ提供して事業者側で施設を建てるにせよ、投資額が小さく、確実な回収が見込めることは土地所有者の方にとってメリットになります。
  • 社会貢献性が高く、需要が増加している
    障がい者の「地域生活移行」を推進する国の政策により、障がい者 グループホームのニーズは高まっています。
    障がい者の増加や、親亡き後の生活支援の必要性から長期的な需要が見込めます。
  • 人材確保がしやすい
    介護業界と比べて専門資格が不要な業務が多く、福祉業界に関心のある人材を集めやすいです。
  • 多様な運営モデルが可能
    障がい者の区分に応じたグループホーム運営(共同生活援助・自立支援型など)や、地域ニーズに合わせた展開(都市部・地方のニーズに応じたサービス設計)など、民間企業と連携し、就労支援と組み合わせた運営も可能です。

障がい者 グループホームは、公的支援による 安定収益・低コストでの参入・社会的意義の高さ という点で、非常に魅力的な事業です。
特に、今後の高齢化社会の中で、障がい者の親亡き後の支援を担う施設として、障がい者 グループホームの重要性はますます高まるでしょう。

2018年の法改正により「障がい者 グループホーム」の需要が高まっています

  1. 障がい者 グループホームとは?
    障がい者 グループホームは、障害のある方が社会の一員として、自立した生活を送るための住まいを提供する福祉施設です。
    スタッフのサポートを受けながら、日常生活や社会活動の一部を自分の力で行うことができる環境を整えています。また、住居やケアのサポートだけでなく、地域とのつながりを大切にし、障がいを持つ方々が安心して暮らせるコミュニティづくりを目指しています。
    これまで生活を支えていた親御様の高齢化に伴い、子である障がいのある方の居場所として社会的にも求められています。
  2. 対象とする土地
    障がい者 グループホームの設置対象となる土地は、生活環境が整っており、地域社会へのアクセスが良好なエリアが理想です。
    具体的には、市街化区域*(約200坪~)の広さの土地を探しております。
    *市街化区域とは、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」とされ、13種類の用途地域(第一種住居地域等)から構成されています。
    市街化調整区域*でも、各行政判断により実現された事例もございますので、お気軽にご相談ください。
    *市街化調整区域とは、市街化を抑制する地域です。(開発や建設に、様々な制限がかかることが多いです。)
  3. 土地の提供方法
    売買契約(売却)・賃貸契約(定期借地)がございます。
    ご提供いただいた土地を最大限に活用させていただき、安心安全な障がい者 グループホームの建設・運営を行います。
    土地所有者様は、土地の売却益や、賃料収入のみ得ていただく方法と、土地所有者様で建物を建設していただき、施設の賃料収入を得ていただく方法(いわゆる建て貸し)がございます。
    建て貸しの場合は、運営は各事業者にお任せできるので、手離れが良い不動産活用方法となっております。

Q & A

Q:障がい者 グループホームは誰が運営するのでしょうか?

A:障がい者 グループホームの運営は、障害福祉サービス事業の認可を持つ事業者が行います。都市緑地株式会社にて事業者の選定まで一貫して行うことができますので、ご安心ください。

Q:どのような障がい者が入居しますか?

A:主に知的・身体・精神の障がいを持つ方を対象としています。

Q:土地所有者側は、なにか対応することはありますか?

A:土地所有者様が対応なさることは基本的にはございません。行政との調整や、近隣住民の方々のご意見対応等も、すべて運営側で対応させていただきますので、ご安心ください。

Q:土地を提供した場合、どのようなメリットがありますか?

A:土地をご提供いただくことで、地域の福祉に貢献できるだけでなく、土地の有効活用が可能です。さらに、長期の安定的な収益が期待できるため、確実な資産運用手段としてご検討いただけます。

開発を検討している地域

以下の地域で障がい者 グループホームの開発を検討しています。土地活用をお考えでしたらお気軽にご相談ください。

  • 東京都
    足立区、江戸川区、葛飾区、北区、品川区、墨田区、世田谷区、練馬区、杉並区、立川市、三鷹市、調布市、清瀬市、羽生市、八王子市、国分寺市、小金井市
  • 埼玉県
    さいたま市、久喜市、深谷市、袋井市、武蔵野市、熊谷市、鴻巣市
  • 千葉県
    千葉市、船橋市、香取市
  • 神奈川県
    川崎市、横浜市、厚木市、秦野市、座間市、海老名市、大和市、茅ヶ崎市、平塚市、藤沢市、鎌倉市、逗子市、横須賀市、小田原市

社会課題解決型アプローチの一例として、障がい者 グループホームをご紹介いたしました。
他にも土地の広さなど様々な課題に対応する社会課題解決型アプローチをご用意しています。

ご所有の土地のご相談などは、お気軽に お問い合わせください。